法務大臣は「特定在留活動」を認めるべき!
昨年、スリランカ人女性のウィシュマさんが名古屋入管に収容中、適切な医療を提供されずに餓死された悲しい事件。
現在、妹であるワヨミさんやポールニマさん達ご遺族は、国へ損害賠償請求の訴訟中です。
にも関わらず、今年5月に「短期滞在」延長申請時に入管から「短期滞在の延長は今回が最後」と言われたそうです。そこで「特定活動」を申請されましたが、8月3日に不許可が出されました。
国が訴訟の相手に対して母国へ帰れと言う。 こんなことが許されていいのでしょうか?
三女のポールニマさん 「不許可の報告で精神的な混乱状態になってしまった。認められないとは思わなかった。 ビザの短期滞在の申請はできると言われたが、更新できるか曖昧な言い方で不安だ」
次女のワヨミさん 「姉の死は入管に責任ある。真相究明の権利は私たちにはある。帰れと言われることに衝撃を受けている。私たちには、裁判に参加する権利がある」
法廷に出れるかどうかを入管が自由に決めてしまう。こんな不正義を許すわけにはいきません。
本日「難民問題に関する議員懇談会」を開催し、入管庁へ説明を求め、当たり前の権利が認められるよう強く訴えます。
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